協議離婚、協議離婚ですること、協議離婚による財産分与についてご案内しています。
協議離婚とは、当事者夫婦の合意の元に行う離婚のことです。離婚件数のうち大部分がこの協議離婚です。協議離婚する際に必要なのは、先にあげた「両者の合意」と、もし未成年の子どもがいる場合にはその「親権者の決定」だけで、あとは離婚届に必要事項を記入して署名押印し役所に提出したら、受理された時点から協議離婚が成立します。協議離婚の場合、離婚する理由はどんなものでも可能です。単に「離婚したいから」という理由だけでも両者の合意があり、離婚届の記載に不備がなければ受理されてしまいます。もっとも時間もお金もかからない方法ですが、気持ちばかり先走って協議離婚してしまうと後々になって面倒なことになってしまうことも。
協議離婚ですることは、まず夫婦双方が競技をして離婚に合意することです。離婚の意志が確認できたら、次にするのは、未成年の子がいる場合その親権者を決めることです。子どもの親権者にならなかった方の親が、子どもに会うための条件を決定するのも協議離婚においてするべしことでしょう。また、財産分与や慰謝料、養育費 についてなど離婚によって発生するお金に関しても協議する必要があります。夫婦の協議で合意に至った内容については離婚協議書を作成し文書にして残しておくようにしましょう。その上で離婚届を提出するようにすると、協議離婚が成立した後トラブルになって話し合いに大変になってしまったりせず、スムーズに新しい生活が始められるのではないでしょうか。
協議離婚の場合、財産分与に関する取り決めは夫婦間で行うことになります。財産分与というのは結婚している間に二人の協力で生み出した財産を離婚に当たって分けるということなのですが、協議離婚の場合、単に夫婦の財産を分割するだけでなく、一方の配偶者に対して生活の保障も考慮に入れることになります。協議離婚では金額や割合に関しても双方で合意が得られれば、それで財産分与が行われることになります。その際にとても大切なのは、協議で得られた合意を文書に残すこと。協議しただけでは離婚 後トラブルになったとき、口約束では法的拘束力を持たないことがあります。協議離婚では、財産分与についてもしっかり離婚協議書をつくっておくようにしましょう。